2018年1月10日水曜日

レーザーの安全基準

低出力のレーザーであっても、直視すると失明の危険がある



国際電気標準会議(International Electoro-technical Commission、IEC)の60825-1「レーザー機器及びその使用者のための安全指針」によって、出力やレーザー光線の波長等によってレーザー機器はクラス分けされている。
日本の「レーザ製品の安全基準(JIS C6802)」はIEC60825-1に準拠したものである。

レーザー機器を製造する業者は、クラス2以上のレーザー機器に警告ラベルを貼り付けることが、クラス4のレーザー機器には、緊急停止スイッチやインターロック回路の装備が義務付けられている。 www.lucklaser.jp

クラス危険の程度警告ラベル義務
Class1人体に障害を与えない低出力(おおむね0.39μW以下)のもの。
特別な安全対策は不要。双眼鏡等の光学機器を用いても安全である。
レーザープリンタ、CD、DVD等が該当。
不要
Class2可視光(波長400nm〜700nm)で、人体の防御反応(まばたき)により障害を回避し得る程度の出力(約1mW)以下のもの。
プレゼン用のレーザーポインタ等が該当。
必要
Class3A放射レベルがクラス2の出力の5倍以下(おおむね5mW以下)のもの。
人体の防御反応(まばたき)により障害を回避可能。
ただし、光学機器を使用して直接ビームを観察することは危険。
必要
Class3B直接または鏡面反射によってレーザー光が眼に入射すると、眼の障害に至る危険がある。
ただし、拡散反射による入射では障害を生じる可能性はない。
出力は約0.5W以下。
必要
Class4拡散反射によるレーザー光線の照射でも眼に障害が発生する。
皮膚障害(やけど)や火災発生の危険もある。出力は約0.5W以上。
溶接・機械加工用の工業用レーザーの多くが該当。
必要


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